【第二節:会社更生法】

1.会社更生手続の概要(2−1)
階差h構成とは、窮境にはある債権の見込みのある株式会社につき、債権者、株主その他の関係人の利害を調整しつつ、事業の維持厚生を図ることを目的とする裁判上の手続のことをいう。
大規模な企業を想定する株式会社は、実際に社会において重要な社会的経済的作用を営んでいる。従って、これが倒産すると、そこで働いていた従業員が職を失うことはもちろん、取引関係にあった関連企業も連鎖倒産にいたる恐れもでてくる。そこで、こうした株式会社の、社会的経済的作用の重要性に鑑みて、その維持、厚生を図るために定められたのが、会社更生の制度である。
会社更生の特徴としては、裁判所や構成管財人の権限が強く、債権者の利益よりも、会社そのものが、きちんと立て直されることに主眼が置かれている。
近年、産業構造の変化・合理化の加速・倒産件数の増加などをうけ、会社更生法の手続の迅速化・整備が求められた。そこで内容を新たに、平成14年に全部改正され、平成15年4月1日より施行された。
会社更生法のポイントは次の4点である。
 ?手続開始要件の緩和
 ?手続開始後1年以内の更生計画案の提出義務付け
 ?更生計画案の可決要件の緩和
 ?手続の終結時期の早期化