【第三章 知的財産権 第1節 知的財産総説】

1.知的財産権とは(1−23,2−51)
知的財産権とは、特許権実用新案権、育成者権、意匠権著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。
これらのうち特許庁が管轄している特許権実用新案権意匠権、商標権を産業財産権という。
知的財産権は有体物に対する権利でも特定の人に対する権利でもないので、物権でも債権でもない第三の権利といわれている。

2.知的財産基本法(1−24,2−52)
知的財産権が社会において占める地位は次第に高まってきている。このような状況下でわが国の産業の国際競争力を強化するためには、知的財産の創造・保護及び活用を図る必要がある。そこで知的財産の創造・保護・活用を図るために、知的財産基本法が、知的財産戦略大綱に基づいて制定された。
知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の債務を明らかにし、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成と知的財産戦略本部の設置により、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的としている。