【第2章 会社の運営】1.配当

1.配当(1−8,2−36)
会社は営利社団法人とされる。営利とは、対外的に利潤を追求し、そこで得た利潤を株主に配当することを意味する。剰余金の配当は、株式会社の本質的要請である。そもそも、出資者たる株主は、配当を目的として会社に参加したと考えられるので、株主が剰余金配当を受ける権利は、株主の権利のなかでももっとも基本的なものであり、株主自身の同意が無ければ奪うことができない固有件の1つである。