TOEIC対策(TOEICテストスコアアップ131のヒント)

ぼちぼちちゃんとTOEICを受けようと思ったので、対策を練るために読んでみました。

TOEICテストスコアアップ131のヒント
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以下は特にそうだなと思ったこと
TOEICの点数を上げようと思ったら、TOEIC対策の勉強をする
・公式ガイドで勉強するのは必須
・ひっかけ問題(TOEIC特有問題?)の対応(心理学者がテスト作成に参加しているので)


目次(一部抜粋)

第一章 TOEICテスト、対策を始めるその前に
TOEICの点数アップと英会話能力アップは別物と考える
TOEICの問題の構造を知る
・学習は短期集中で行う
・公式ガイドはTOEIC受験者のバイブル
・古い問題集・参考書を使わない
TOEICの勉強は時間を計りながら行う
・余計な問題・教材には手を出さない
TOEICで勝敗を決めるのはパート3と7の対策
・どうしてもスコアアップしたければ毎回受験する

第二章TOEICテスト、スコアアップするために
・リスニングセクション共通対策
 −公式ガイドに始まり公式ガイドに終わる
 −リスニング対策と英会話上達は切り離して考える
 −トリックの特徴を抑えるのがTOEIC対策の基本
 −米英豪加の発音バリエーションは気にしなくてよい
 −リスニングの攻略はパート2とパート3から
・パート1対策
 −パート1は新旧公式ガイドを使って徹底的に
・パート2対策
 −パート2は公式ガイドを使って徹底的に
 −公式ガイドのパート2を丸覚えするくらい聞きこむ
 −パート2はトリック問題の攻略が必須
 −パート2にはパターンがある
・パート3対策
 −リスニングの得点アップの鍵はパート3
 −パート3は三問先読みする
・パート4対策
 −パート4対策は手抜きしてもよい
 −パート4は常識を使って解答する
・リーディングセクション共通対策
 −リーディングは速読力がポイント
 −難問・奇問は出ない
・パート5.6共通対策
 −パート5とパート6は品詞を攻略
 −品詞問題は特に副詞関連に注意
・パート5対策
 −パート5の文法問題は全文を読む必要はない
 −パート5の語彙問題は全文読む
 −語彙問題はビジネス系語彙に慣れることで攻略
・パート6対策
 −パート6は長文全体を読まないで解く
 −パート6の文法問題は空欄の前後だけを見て解く
 −メールや手紙文に慣れておく
・パート7対策
 −長文は必ず時間を計って読む
 −長文読解では単語力がポイント
 −長文読解は戻り読みをしない
 −スキミングの練習をする
 −「NOT STATED」問題を攻略する

TOEICテスト新公式問題集 (単行本)
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TOEICテスト新公式問題集〈Vol.2〉 (大型本)
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TOEICテスト新公式問題集〈Vol.3〉 (大型本)
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エンタープライズ2.0

エンタプライズ2.0のメモ
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Web2.0とは
集合知、参加のアーキテクチャロングテール
・プラットフォームとしてのウェブ
・パッケージからサービスへ

ウェブとエンタープライズの本質的な違い
対象とするユーザ
Web2.0ロングテール
エンタープライズ:80%のマジョリティ
利用動機
Web2.0:楽しさ、便利さ、面白さ
エンタープライズ:業務課題の解決
サービスレベル
Web2.0:無料サービス、永遠のベータ
エンタープライズ:品質保証、SLA
ビジネスモデル
Web2.0広告業界、広告予算、マーケティング部門
エンタープライズ:It業界、IT予算、システム部門

エンタープライズ2.0の定義
Web2.0の技術やコンセプトに影響を受けて進化していく次世代企業情報システム」

エンタープライズ2.0がもたらす本質的変化
・「作る」から「使う」へ
 −消費者から生まれ、企業が従う
 −IT中心から人中心へ
 −ITベンダーからエンドユーザへ
・「組織図」から「ネットワーク」へ
 −ナレッジワーカへの権限委譲
 −プライベートとビジネスの境界の消滅
・情報の「量」から「質」へ
 −情報共有から情報マネジメントへ
 −コンピュータの個人利用から全体活用、コンプライアンス


マッシュアップポータル
・情報中心のポータルから人中心のポータルへ
・動的な情報利用
・プラットフォームフリー
・社外情報やアプリケーションも利用
Ex.iGoogleリアルコム

リスクとは

そうだなって思ったのでメモ。

「リスク」という言葉には本来プラスもマイナスもありません。中央値あるいは平均値からのプラス・マイナス双方への振れ幅=ボラティリティ(変動性)そのものがリスクです。リスク要因を定義するときに、マイナス要素のみを考えるのではなく、プラス要素についても等しく考えなければ、リスク要因を正確に把握することはできません。

第3回 失礼ながら、それはガバナンスではありません
http://www.atmarkit.co.jp/im/cits/serial/im/03/03b.html

分析力を武器とする企業

分析力を武器とする企業のメモ
最近google sitesをテストで使ってて、そっちに載せたものの転機。
どうやらリッチテキスト情報は持ってきてくれないみたいですね。


分析力を武器にする企業の特徴
1.分析力が戦略的優位性のベースになっている
2.分析に組織を挙げて取り組んでいる
3.経営幹部が分析力の活用に熱心である
4.分析力に社運を賭け戦略の中心に据えている


分析力を武器にするまでの五つのステージと特徴、課題、とるべき対策、効投資効果を知るための指標

1.分析力に劣る企業
《特徴》ほぼゼロ、盲目飛行中
《課題》会社では過去に何が起きていたか
《対策》正確なデータを集める
《指標》なし
2.分析力の活用が限定的な企業
《特徴》部分的または場当たり的
《課題》分析力を高めるためにはどうしたらいいか
《対策》データ分析を活用する業務プロセスの数を増やす
《指標》分析力開発への投資効果
3.分析力の組織的な強化に取り組む企業
《特徴》統合的なデータ収集・分析に着手
《課題》いま会社では何が起きているか
《対策》データ分析で得意分野を強化する
《指標》将来の業績と市場価値
4.分析力はあるが決定打に至らない企業
《特徴》全社的に分析力は備わっており、活用もされているが、戦略の柱や絶対的な武器にまではなっていない
《課題》イノベーションの創出や差別化のために分析力を生かすにはどうすればいいか
《対策》分析力を全社で統合的に活用する
《指標》分析力が業績や市場価値を高める重要な要素になっている
5.分析力を武器とする企業
《特徴》全社でデータ分析が徹底され、成果に結びつき、持続可能な競争優位となっている
《課題》次は何が起こるか、次に何ができるか、常に先頭を走るにはどうすればいいか
《対策》分析力のマエストロになる
《指標》分析力が業績や市場価値を高める原動力になっている


分析力が持続可能な競争優位となりうる理由
・まねされにくい
・独創的である
・応用可能である
・ライバルをはるかにしのぐ
・常に新しい


社内プロセスでよく使われるデータ分析手法
・活動基準原価計算(Activity-based costing)
ベイズ推定(Bayesian inference)
組み合わせ最適化(Combinational optimization)
・バイオシミュレーション(Biosimulation)
・制約事項分析(Constraint analysis)
・実験計画法(Experimential design)
・将来価値分析(Future-value anaysis)
モンテカルロ・シミュレーション(Monte Carlo simulation)
・重回帰分析(Multiple regression)
・ニューラル・ネットワーク分析(Neural network analysis)
・テキスト解析(Textual analysis)
・収量分析(Yield analysis)

財務への応用
・決算報告
・EPMとスコアカード
・コスト管理
M&A

製造・品質管理への応用
・総合的品質管理(TQM)
・シックスシグマ

研究開発への応用
・製薬業の治験データ分析
EBM、治療プロトコルの最適化

人事への応用
・採用・報酬・昇進・実績評価などの人事記録


CRMでよく使われるデータ分析手法
カイ二乗検定(Chi-square automatic interaction detection)
・コンジョイント分析(Conjoint analysis)
・顧客生涯価値分析(Lifetime value analysis)
・市場実験(Market experiments)
・重回帰分析(Multile regression analysis)
・価格最適化(Price optimization)
・時系列実験(Time series experiments)


SCMでよく使われるデータ分析手法
・能力所要量計画(Capacity requirement planning)
・需要・供給のマッチング(Demand-supply matching)
・ロケーション分析(Location analysis)
モデリング(Modeling)
・ルーティング(Routing)
・スケジューリング(Scheduling)


分析力を支える三つの要素

・組織戦略
−業績改善の決め手は何か
−自社独自の強みは何か
−戦略を実現する能力があるか
−プロセスの再設定・統合化は可能か
・人
−経営陣のコミットメントは得られるか
−事実を重んじる文化はあるか
−スキル開発は行われているか
−統計分析のスペシャリストはいるか、適所に配置されているか
・技術
−精度の高いデータが収集されているか
−システムは整備されているか


分析力を武器にするまでのロードマップ

・第一ステージ:分析力に劣る
 まずは制度の高いデータを一貫して収集できる環境を整える
 経営陣が様子見→スローパス、第二ステージへ
 経営陣のコミットメント→ファストパス、第三ステージへ
・第二ステージ:分析力の活用が限定的
 部門単位で分析力の開発に取り組み、一定の成果を上げて経営陣の関心を引く
・第三ステージ:分析力の組織的な強化に取り組む
 経営陣が分析力強化に力をいれ、そのためのリソースを配分し、具体的な計画を立てる
・第四ステージ:分析力はあるが決定打に至らない
 経営陣が戦略的な優先事項に分析力の強化を掲げ、全社的に分析力を開発している
・第五ステージ:分析力を武器にする
 分析力を組織的に活用して収益拡大につなげ、継続的な分析力強化に努めている


目標達成までの三つのアドバイス
 ・進捗状況を確認する
 ・優先順位を定める
 ・落とし穴を避ける


ビジネス・インテリジェンス・アーキテクチャの構成要素

・第一ステージ
 データが不十分、またはデータの精度が低い、またはデータの定義が不統一である。システム統合も進んでいない
・第二ステージ
 日々の取引データはきちんと収集されているが、必要なデータが欠落していることが多く、適切な意思決定につながらない。
・第三ステージ
 ビジネス・インテリジェンス・ツールは導入されているが、データが標準化・正規化されておらず、整合性を欠くことが多い。またデータへのアクセスが十分確保されていない。
・第四ステージ
 データの精度が高く、組織横断型のシステムが計画されている。分析プロセスやシステム運用の原則も確立されている。意思決定の一部は自動化されている。
・第五ステージ
 全社的にビジネス・インテリジェンス・アーキテクチャーが整っており、高度な分析プロセスが実行されている。ルーティンな意思決定の多くは完全自動化されている。

データの観点からの六つの要素
1.収集:収集すべきデータの定義、的確なデータの収集および管理
2.変換:データの前処理・変換
3.保存:データおよびメタデータ(データに関するデータ)の保存
4.分析:データの分析
5.表示:データの可視化・加工
6.運用:セキュリティー、エラー検出・処理、プライバシー保護など

4.更生手続開始の申立の審理(2−4)

4.更生手続開始の申立の審理(2−4)
更生事件についての審理は、他の倒産手続同様、口頭弁論を経ないでも行うことができる(任意的口頭弁論)。実際に、会社代表者のほか、広く、会社役員、大口債券者、労組の代表者などの審尋が行われ、口頭弁論は開かれていない。
更生事件の審理において、裁判所は自ら職権で必要な調査を行うことができる(職権探知主義)。
この調査に際して、必要があれば、調査委員を選任し、調査されることができる。
調査の結果、更生手続開始要件を欠いていることが判明すれば、裁判所は決定により申立を棄却する。これに対しては、即時抗告することができる。

5.更生手続開始決定(2−5)
裁判所は、更生手続開始原因が存すると認める場合には、更生手続開始決定を行う。これに大しては、利害関係人から即時抗告をすることができる。抗告が理由ありと認められれば、開始決定は取消される。
更生手続開始決定と同時に、裁判所は、更生管財人を選任し、更生債権の届出期間、調査期日、第1回関係人集会の期日を定めなければならない。
更生管財人の選任にあたっては、仮に旧経営者であっても、役員責任等査察決定を受けるおそれがないと認められるものであれば、更生管財人に選任することができる。
開始決定は、直ちに、官報により公告され、知れている利害関係人に送達され、監督官庁等にも通知される。また、遅滞なく、会社、および登記、登録ある会社財産について、更生手続始の登記がなされる。

6.更生手続開始決定の効果(2−6)
(1)会社に対する効果
開始決定があると、会社の事業の経営ならびに財産の管理及び処分をする権利については、原則的に管財人に帰属する。従って、更生手続が開始された後は、取引は、会社ではなく、管財人を相手とすることになり、構成手続開始後に、会社が会社財産に関してなした法律行為は、更生手続との関係では効力を主張することができなくなる。
なお、更生手続開始の日に会社のなした法律行為、または権利取得は、更生手続開始後にしたものと推定される。
しかし、会社の財産に関する行為以外の、組織法的、人的な活動については、会社が依然として権限をもっている。
ただ、この場合でも、財産関係に影響をおよぼすような行為は、禁止、または裁判所の許可が必要とされ、また、費用の支出は、管財人の権限に属するため、事実上、会社がなし得ない場合がでてくる。
(2)従来の法律関係に対する効果
更生債権(更生手続開始前の原因にもとづいて生じた、会社に対する財産上の請求権)および更生担保権(更生手続開始当事、会社財産の上に存する特別の先取特権、質権、抵当権、商法による留置権で担保されている範囲の、更生債権または手続開始前の原因にもとづいて生じた第三者に対する請求権)については、更生手続によらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他免除を除いて、これを消滅させる行為は禁じられる(また、これらの債権は、裁判所に定められた債権届出期間の間に届けを出さなくては、更生手続にのることができず、失効することになる)。
ただし、そうした弁済禁止の原則にも、例外が認められている。例えば、会社を主要な取引先とする、いわゆる下請け中小企業の連鎖倒産防止のため、または、債権者数を減らして更生手続を円滑に進める方法として、少額債券者に対して早期弁済するためなどの場合、裁判所の許可を得て、弁済することができる。
また、更生会社を主要な取引先とする中小企業が、その有する更生債権等の弁済を受けなければ、構成会社の事業の継続に著しい支障をきたす場合にも、裁判所が弁済を許可できる。

(3)裁判上の手続に対する効果
更生手続が開始されると、会社は、事業を経営し、財産を管理処分する権限を失い、代わりに、管財人がそうした権限を有することになる。
そのため、以後、取引は会社ではなく管財人を相手としなければならないが、この管財人の権限に属するとされた範囲における会社の財産関係の訴訟についても、管財人を原告または被告としなければならない。したがって、すでに係属中の、更生会社を当事者とする訴訟手続も中断されることになる。
更生手続開始の決定があると、他の倒産手続の開始の申立はできず、すでに倒産手続がなされている場合、それが破産手続きであれば中止となり、民事再生手続、特別清算手続きであれば効力を失う。
なお、中止された破産手続きは、更生計画認可の決定があったときに効力を失う。
更生手続開始の決定があると、構成債権、更生担保権にもとづく、会社財産に対する強制執行、仮差押、仮処分、競売等、企業担保権の実行をすることができず、また実行されている手続は中止される。
ただ、更生に支障をきたさないと認められたときは、中止した手続の、続行を命じることができ、また、更生に必要があれば、中止した手続の取り消しがなされる場合もある。
更生手続開始の決定があると、決定の日から、更生計画の認可もしくは更生手続の終了までの間、または、決定の日から一年間は、更生債権または更生担保権にもとづく、会社財産に対する、国税徴収法による滞納処分などはすることができず、また、すでになされているこれらの処分は中止される。
ただし、この場合も、中止した手続の、続行・取り消しがなされる場合もある。
営業譲渡に関しては、基本的に更生計画にのっとった形で行われる。とはいうものの、現実には、更生手続開始後の非常にはやい財産の劣化を防ぐためにも、すばやく営業譲渡を行っていくことが求められる。そのため、更生計画案を決議に附する旨の決定がなされるまでの間は、管財人が裁判所から許可を得て、更生会社の営業の全部または重要な一部を譲渡することができる。

2.更生手続開始のための要件(2−2)

会社更生手続の対象となるのは、株式会社だけである。
次にあげる開始原因があり、かつ、消極的な開始原因として申請棄却自由がないことが、更生手続の開始要件となる。

(1)開始原因
?事業の継続に著しい支障をきたすことなく、弁済時にある債務を弁済することができないこと
会社整理の開始原因をさらに広げたものをいえ、単なる現金の一時的な不足では足らないが、破産の場合のような、支払い不能、または債務超過の状態に至るまでの必要はない。すなわち、弁済しようとすればできなくもないが、そうすると、将来の事業の継続がかなり困難となる場合のことであり、例えば、弁済の資金調達のため、製品の投げ売りをしなければならないような場合がこれにあたる。
?破産原因たる事実の生じる虞れがあること
事態がそのまますすめば、高い確率で、支払不能で、または債務超過の状態になるであろうと考えられる場合のことであり、例えば次回の手続の決済ができないような場合をいう。

(2)申請棄却自由
?当該企業が、会社更生法という大掛かりな手段を取って再建するに価する必要性を有しないこと
 規定の上では、株式会社であれば、規模の大小を問わないことになっているが、この必要性の判断を通じて、対象とする株式会社の範囲に制限を加えるべきとするのが一般的な考え方である。
?事業の継続を内容とする更生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
 旧法では「再建の見込みがないとき」という規定であったが、再建の見込みを裁判所が判断せねばならないことが、申立から開始決定まで時間がかかる要因とされた。したがって、新法では更生計画案の作成もしくは可決という手続事項を判断の対象として、更生手続の迅速化を図ろうとしている。
?手続開始の申立が、真に当該企業の再建をめざした誠実なものといえないこと

3.更生手続開始の手続(2−3)
(1)更生申立権者
更生手続開始の申立権者は、次のとおり。
 ?会社
 ?資本の10分の1以上の債権を有する権利者
 ?発行済株式総数の10分の1以上の株式を有する株式
ただし、申立権者のうち、会社は、開始原因のいずれがある場合にも申立権を有するのに対して、債権者・株主は、開始原因のうち、破産原因たる事実の生じる虞れがある場合でなければ申し立てることができない。

(2)更生申立の方法
更生手続の申立は、書面をもってなし、更生手続開始原因を疎明しなければならない。
更生手続開始を申し立てるときには、手続費用として、予納金を納付しなければならない。納付を怠ると、申立は棄却される。

(3)更生手続開始前の措置
更生手続の開始申立がなされても、すぐに開始決定がなされるわけではない。そこで、この間における会社財産の散逸を防ぎ、将来の会社再建にそなえるために、中止命令、保全処分の制度が用意されている。
鄯 中止命令
裁判所は、更生手続開始の申立があった場合において、必要があると認めるとき、申立または職権により、会社に対して行われている他の倒産手続(破産、民事再生、整理、特別精算)、強制執行、仮差押、仮処分、担保権の実行としての競売、収益実行、訴訟手続、滞納処分の中止を命じることができる(ちなみに、更生手続が開始されれば、当然に中止される)。
なお、他の倒産手続では、規定の上から、こうした中止命令が可能か否か、争いがあるところであるが、更生手続ではこのように、立法的に解決されている。
鄱 保全処分
裁判所は、申立または職権により、会社の業務および財産に関する保全処分、保全管理人による管理命令、監督員による監督命令を発することができる。
このうち、保全処分は、債務弁済禁止、借財禁止、重要財産の処分禁止を内容とするものが多く利用され、これらは、定期的保全処分とよばれている。
鄴 包括的禁止命令
包括的禁止命令とは、裁判所にすでに係属している手続を個別的に中止するのと異なり、禁止の目的とする財産、対象となる債権者・手続の種類、手続の時期に関わらず全て一律に、包括的に禁止する措置のことをいう。これは、個別の執行が多数行われることで手続が煩雑になり、再生債務者の継続に支障をきたし、もって、再生手続が開始されてもその目的を果たすことが困難になってしまうことを防止するために設けられた制度である。
鄽 更生手続開始前における担保権消滅請求
改正法では、更生会社(保全管理人)は、更生手続開始決定前であっても、更生会社の事業の継続に欠くことができない財産に属する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権、商事留置権)について、裁判所の許可を得て、当該財産の価値相当額を弁済してその担保権の消滅を請求できる制度が導入された。

【第二節:会社更生法】

1.会社更生手続の概要(2−1)
階差h構成とは、窮境にはある債権の見込みのある株式会社につき、債権者、株主その他の関係人の利害を調整しつつ、事業の維持厚生を図ることを目的とする裁判上の手続のことをいう。
大規模な企業を想定する株式会社は、実際に社会において重要な社会的経済的作用を営んでいる。従って、これが倒産すると、そこで働いていた従業員が職を失うことはもちろん、取引関係にあった関連企業も連鎖倒産にいたる恐れもでてくる。そこで、こうした株式会社の、社会的経済的作用の重要性に鑑みて、その維持、厚生を図るために定められたのが、会社更生の制度である。
会社更生の特徴としては、裁判所や構成管財人の権限が強く、債権者の利益よりも、会社そのものが、きちんと立て直されることに主眼が置かれている。
近年、産業構造の変化・合理化の加速・倒産件数の増加などをうけ、会社更生法の手続の迅速化・整備が求められた。そこで内容を新たに、平成14年に全部改正され、平成15年4月1日より施行された。
会社更生法のポイントは次の4点である。
 ?手続開始要件の緩和
 ?手続開始後1年以内の更生計画案の提出義務付け
 ?更生計画案の可決要件の緩和
 ?手続の終結時期の早期化